任意整理の手続きにおいては、利息制限法という法律で今までの取引を引き直し計算します。
利息制限法を超えてとっていた利息は無効なので、余分にとられていた利息は元本に充当されることになりますので、支払うべき借金の総額が減ることになるのです。
利息制限法の範囲内の取引に関しては、引き直し計算のしようがないため、任意整理をしても借金の総額が減ることはありません。
カードでのショッピングや、カードローンなどは利息制限法の範囲内の取引の代表的になります。
任意整理において借金を減額できるか知りたい場合は、無料相談を行っている法律事務所などを訪ねてみるのも良いでしょう。
無職だからといって債務整理ができないということはありません。
ただ、無職の場合だと毎月安定した収入がない為に、選択できる手続きが限られるということになります。
任意整理や個人民事再生では、今後も返済を続けていく手続きですので、毎月安定した収入があることが必要となりますので無職では難しいでしょう。
現在無職で収入がなく、また、近い将来も安定した収入の見込みがない場合は、自己破産手続き以外選択をすることはできないと言えるでしょう。
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